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寄与分はこう定められている ※平林亮子氏の話をもとに編集部作成

民法には、図のような「寄与分」という規定があります。親の財産を守ったり、増やすことに貢献した相続人には、その貢献分を相続財産に加算する、というものです。

介護もこの寄与分の対象となります。ただ、民法には「親の面倒を子どもが見るのは当然」という考え方もあります。また、どの程度の貢献があったのかを金額に換算するのは、難しい。よって、裁判をしても、介護の寄与分が相続財産として加算されるケースは、ほとんどありません。

介護を仕事と考えて、親から給料をもらってはどうか、と考える人もいるかもしれませんが、親子間でそれは認められません。財産管理会社を設立して、その職員として給料をもらう方法はありますが、高額な資産がある場合に限られます。

では、トラブルを避けるにはどうしたらいいのでしょうか。最も効果的なのは、親に遺言を書いてもらうことです。遺言は絶対的な効力を持っています。たとえば、最後まで面倒を見てくれた子どもに多くの財産を残すこともできますし、子どもには最低限の財産(遺留分)だけ残して、寄付してしまうこともできます。

また、長男の嫁が献身的な介護をしたとしても、法定相続人ではないので、嫁は遺産分割が受けられません。寄与分の対象にもなりませんが、遺言があれば嫁に財産を残すこともできます。

遺言で注意が必要なのは、その存在を相続人全員に知らせておくことです。相続発生後に突然、遺言が見つかったりすれば、「偽造されたものではないか」と疑念を抱く相続人もいるでしょう。相続人がみんな揃っているところで、遺言の存在やその内容について説明されていれば、トラブルの可能性はぐっと減ります。

介護をしている人は、金銭の出入りを記録しておくことが大切。親のために使ったお金でも、他の兄弟から見れば、「介護にかこつけて、自分もいい思いをしたのではないか」と疑われることがよくあります。レシートを残すなど、使い道を説明できるようにしておきましょう。

相続が発生してからでは遅いので、親の生前に、もめないための準備をしておくことが大切です。

公認会計士 平林亮子
お茶の水女子大学在学中に公認会計士試験に合格。太田昭和監査法人で企業監査に多数関わる。独立後、事業承継、相続等に関するコンサルタントを行う。『相続はおそろしい』など著書多数。
(構成=向山 勇)
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