1本の値段ではなく「総額」が問題になる
選挙区内でウチワを配布したことについて責任を追及され、松島みどり氏が法務大臣を辞任しました。ネットでは「そんな些細なことで辞任までしなくてもいいのではないか」という声も聞かれました。しかしこれは些細なことではなく、選挙制度のあり方を問う重大な問題です。
なぜウチワを配ってはいけないのか。すぐに思い浮かぶのは、「票をカネやモノで買うようなことは、絶対に許されない」という理由です。公職選挙法では、買収は最も悪質な選挙犯罪とされ、票を売った人も買った人も処罰されます(同法221条)。また、買収に関わる金品は没収されます(同法224条)。
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