反則金を納めなかったら裁判に
さて、自転車で反則行為をした運転者は、交付された青切符の内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局を通して都道府県警察本部の反則金収納口座に仮納付します。その金額は以下の通りです。
【自転車の主な反則行為と金額】
●スマホ「ながら運転」……1万2000円
●信号無視……6000円
●逆走・歩道通行……6000円
●一時不停止……5000円
●傘差し・イヤホン使用……5000円
●2台以上で並走……3000円
なお、反則金を仮納付しなかった場合は、反則金通告センターから通知が届き、指定された場所に出頭することになります。その日を含めて11日以内に出頭して反則金を納めれば、すべての手続きは終了です。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない場合は、通告書にある通りに振り込みを行います。なお、反則金を納めない場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
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