反則金を納めなかったら裁判に
さて、自転車で反則行為をした運転者は、交付された青切符の内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局を通して都道府県警察本部の反則金収納口座に仮納付します。その金額は以下の通りです。
【自転車の主な反則行為と金額】
●スマホ「ながら運転」……1万2000円
●信号無視……6000円
●逆走・歩道通行……6000円
●一時不停止……5000円
●傘差し・イヤホン使用……5000円
●2台以上で並走……3000円
なお、反則金を仮納付しなかった場合は、反則金通告センターから通知が届き、指定された場所に出頭することになります。その日を含めて11日以内に出頭して反則金を納めれば、すべての手続きは終了です。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない場合は、通告書にある通りに振り込みを行います。なお、反則金を納めない場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
自転車での違反で免停になることも
自転車の違反で、もっとも重い罰を受けることになるのは、赤切符の場合です。罰金だけで済むわけではなく、刑事罰を受ける可能性があります。
刑事罰とは一般の刑事事件と同様で、いわゆる前科が付くということ。検挙された自転車の運転者は、出頭して取り調べを受け、検察官が起訴をして裁判になります。そこで有罪の判決が出れば、懲役・禁固・罰金などの刑を受けることになるのです。
さらに自転車で著しく危険な行為をした運転者は、自動車免許に関しても6カ月以内の停止処分が行われることも。具体的には、運転免許を持っている人が「自転車でのひき逃げ」「自転車での死亡事故」などをした場合、飲酒運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合です。
例えば、自転車に乗って自宅から近隣の居酒屋へ行ってお酒を飲み、その帰り道に事故を起こして捕まった人がいるとします。その人が仕事で運転をしなくてはならない場合、免許停止となって困ることになるかもしれません。なお、「青切符」の対象となるような違反であれば、運転免許証に違反点数が付されることはありません。

