「保証人」になった人が背負う義務

本来ならば委任契約を結んでいないので、エンディングセンターは保証人を引き受けられない。エンディングセンターが医療費の返済義務や死後の遺体の移送の義務を負うことになるので、そのお金の出所が保証されていないことになる。

契約なしにお亡くなりになれば、死後のことは手を出せないが、ご本人が存命であって判断能力があれば、そして双方が承諾すれば、保証人になることができる。

なぜ決断したのかというと、解約したけれどかつての契約書類があったのですぐに再契約すればいいと考えたことと、皆川さんが入居している施設がエンディングセンターと連絡を取り合って事情などを話してくれていたからだ。