「23年に始めた場合は27年末までに売却するか、もしくは非課税期間終了後に課税口座に移すか、どちらかを決めることになります。例えば、一般NISAで50万円投資したとします。5年間の非課税期間が終了したときに評価金額が30万円に下がってしまったら、30万円で課税口座に移管されます。その後値上がりして売却価格が50万円になったら、当初の投資金額50万円に戻っただけなのに、20万円の利益に20.315%の税金が課税されることになるのです。このように評価金額がマイナスのときに課税口座に移管されると損をする可能性がありますので、少しでも利益が出ているときに売却するほうがベターです」
積み立てた日ではなく、積み立てた年
非課税期間に売却する場合、売却益は非課税になる。24年末で非課税期間が終わる人が売却しようとしたら、非課税期間内(非課税期間満了となる年の12月最終営業日まで)となる取引が対象だ。
そして、つみたてNISAの場合、積み立てた日ではなく、積み立てた年を1年目としてカウントする。つみたてNISAは18年1月からスタートしたので、例えば18年3月に積み立てを始めたとしても、37年12月末までが非課税期間になる。