「パパ活」が行きすぎると詐欺や脱税に問われる場合も

刑法の詐欺罪は経済犯なので、金品をだまし取る行為がなければ、刑法上の詐欺にはなりません。そのため、仕事や学歴、年収などについて嘘をつかれても詐欺にはなりません。また、結婚できると一方的に信じて肉体関係を結んでも、犯罪にはなりません。

しかし、民法の不法行為にあたる可能性はあります。貸したお金を返してもらう、だまされて傷ついたことに対する慰謝料を請求することはできます。

ただ、これも証拠が必要となるので、必ずしも請求が通るとはかぎりません。まずは直接、または第三者を介して交渉してみましょう。

いわゆる「パパ活」は、女性が年上の男性と食事やデートをして、そのお礼にお小遣いをもらうことです。これは詐欺ではないの? とよく聞かれますが、お互いがそれに納得しているのであれば、犯罪にはなりません。

ただ、そのお金が多額であったり、お小遣いをもらう過程で女性側に騙す行為があったりした場合は、詐欺や脱税になることもあります。また、男性側に何らかの下心があり、繰り返しお小遣いやプレゼントをもらっていると、ストーカー等の思わぬトラブルに発展することもあるので、注意が必要です。

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女性の犯罪者は暴力被害を受けていることが多い

「頂き女子りりちゃん」の今後に関して言えば、弁護人が高裁に控訴したとの報道があり、控訴審でこの判決が維持されるのか、刑が軽くなるのかが注目されます。

上谷さくら『新おとめ六法』(KADOKAWA)

女性の手記を読むと文章もしっかりしていますし、頭のいい人なんだろうと感じます。今後、自らが犯した罪に向き合い、被害者の方にしっかり謝罪をしたうえで、更生してその能力を良い方向に活かしてほしいと願っています。

この事件は、別の角度からみると、未成年者が激しい虐待を受けていたのに、社会や大人たちが救えなかった、という側面を有しています。特に女性の犯罪者は、幼少期に性暴力や虐待を受けている人が多いですから、どのようにしてそのような子どもたちを守っていくのか、ということはもっと真剣に実現可能な方法を考えていくべきです。

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