打ち合わせの記録は残しておくべき
例えば、建て替えで仮住まいの期間が長期化すれば、その賃料も注文者が負担することになりかねません。こうした事由であれば、請負者側に既に支払済みのお金を全額返金してほしいと主張することは可能でしょう。
注文住宅の解約は時間や労力がかかってめんどうくさいと思いがちですが、請負契約時に支払ったお金は100万円を超える場合が大半です。請負者側に非があれば、その非を証明して支払ったお金は返金してもらうべきでしょう。
そのためには、請負契約を締結する前から住宅メーカーなどの請負者との打ち合わせ記録は残しておくことです。いつ、どこで、だれと、何の打ち合わせをしたのかなどを記録しておけば、「言った、言わない」のトラブルも防ぐことになります。
トラブルを回避するための5つのポイント
今回紹介した2つの事例からもわかるように、各住宅メーカーの営業担当者やそこに関わる設計者など、顧客との信頼関係を構築できずに契約に至らなかった、もしくは契約後の解約というケースは多いものです。
注文住宅を建築するという行為は顧客自身、頻繫に経験する行為ではないため、すべてが初めてのこと。ところが、住宅メーカーや工務店は注文住宅を受注、建築することを生業としていますので、顧客よりははるかに優位な立ち位置になるわけです。したがって、「情報弱者」の顧客を時として上から目線になってみたりするのでしょう。
こういった背景から顧客としてはいかにトラブルに巻き込まれないようにするかが重要です。そのポイントは以下の通りです。
・営業担当者や設計者との相性はどうか、を見極める。気に入らない場合には担当者の変更を申し出する
・設計や予算など、希望通りになるまでは契約を急がない
・打ち合わせ時には必ず打ち合わせ記録をお客様自身で作成しておく
・専門家にセカンドオピニオンとしての意見を聞く、もしくはサポートしてもらう
上記のポイントを踏まえ、理想のマイホームを実現したいものです。