保険金などで受け取った金額は差し引く
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円と所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額
(1)で注意していただきたいのは、支払った医療費から保険金などで受け取った金額を差し引くということです。生命保険などの特約で入院・通院保障や医療保険などで補てんされている金額がある場合は、それを差し引いた金額、つまり自分が負担した金額が控除の対象となります。
ただし、支払った金額より受け取った金額が大きい場合、その超過分は所得金額として課税の対象とはなりませんので、ご安心ください。
また、前項で説明したように出産費用も医療費控除の対象となりますが、その場合、出産育児一時金としてお金を受け取ることがあります。この一時金についても、「補てんされる金額」として支出医療費から差し引かなければなりません。
補てんされる金額を差し引いた金額については医療費控除となりますが、その控除金額は最大で200万円となっています。どんなに医療費を負担しても、200万円までで控除は足切りとなってしまうので、注意が必要です。
医療費控除は10万円からという神話
一般に、医療費控除といえば、“10万円以上”と思っている人が多いようで、「どうせ1年で10万円以上にならないので、領収書を保管していない」という言葉もよく耳にします。
ただ、この10万円という数字だけで、医療費控除が適用できるかどうかを判断すると、損をする可能性もあるのです。それは“所得金額基準”があるからです。
その人の所得金額が200万円以上であれば、10万円基準で医療費控除の対象となる金額はゼロということになります。しかし、もし、その人の所得金額が200万円未満であれば、医療費控除の対象となる金額は10万円を下回るのです。
その場合は所得金額の5%という基準を使うことになるからです。
たとえば、所得金額が100万円で年間7万円(保険金などで補てんされる金額なし)の医療費を支払っていた人の場合、次のように計算します。
7万円(支出医療費)-5万円(※)=2万円(医療費控除の金額)
※10万円>100万円×5%=5万円
ゆえに5万円となり、年間5万円を超える医療費の負担をしていた場合は、対象となるのです。
平成29年から始まっている「セルフメディケーション税制」については、そもそも限度額が10万円(控除額は88000円)となっています。対象となる金額は年間12000円を超えるものからですので、ますます10万円という金額にこだわる必要はなくなってきます。たとえ10万円未満であっても、領収書の保管はしっかりと行っておきましょう。