家族が財産を管理する方法

認知症に備える方法の1つに、「家族信託(民事信託)」があります。

家族信託とは、信頼できる家族や親族に財産を託し、契約した内容どおりに財産の管理や処分をしてもらう制度です。財産のうち、家族信託で管理したい財産を「信託財産」といい、主に現金、不動産、未上場株式を信託することができます。財産を預けたい人が「委託者」、財産を預かって管理や処分をする人が「受託者」、財産から利益を受け取る人が「受益者」となります。

例えば、葵さん(仮名)は父が他界し、母が一人暮らしをしています。母が保有する財産は、現金1000万円と自宅で、母は、「もしも自分が認知症になったら有料老人ホームに入居したい。自宅を売却してそのための費用に充てたい」と考えています。しかし、認知症になれば預金を引き出したり、自宅を売却したりするのは困難です。そこで葵さんは、母を委託者、葵さんを受託者にして家族信託を利用することにしました。

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契約内容は、預金の中から年金では不足する生活費として毎年60万円を母に渡す、認知症になったら自宅を処分し、得たお金を有料老人ホームの入居一時金や毎月の利用料に充てる、というものです。このような契約をしておくことで、認知症になっても母の生活費を確保できますし、母に代わって、葵さんが自宅を売却する手続きをすることができるわけです。認知症になって判断力が低下しても、自身の財産をスムーズに活用でき、母も安心ですし、葵さんが資金の準備に困ることもありません。

母が亡くなった時点でお金や自宅が残っていた場合には、残った財産は葵さんのものとなります(相続)。

葵さんは受託者として、何にいくら使ったかなどを記録し、税務署に申告する義務があります。そうした手間がかかるため、定期的に母の財産から報酬を受けられるよう、契約内容に盛り込むこともできます。葵さんは一人っ子ですが、姉妹などがいて、そのうちの誰かが受託者になるなら、受託者としての手間を負担する分、報酬を受けるというのもいいでしょう。

賃貸物件オーナーにもリスク

親が賃貸物件を所有している場合も、認知症のリスクが気になります。例えば修繕が必要になったりしても、本人に判断力がないと、請負契約の締結が難しくなるからです。何も対策をとっていないと、修繕ができずに建物が劣化する、売却しようにも売買契約が困難、といったことにもなりかねません。

親が認知症になった場合にどのようなリスクがあるか。まずは想像してみましょう。