種苗法は青果物における著作権法である
そもそも、種苗法改正とは何でしょうか。簡単に改正できない理由は何があるのでしょうか。種苗法とは青果物における「種」の著作権法に相当します。優れた種の開発者が権利を独占できるようにするためのものです。しかし、従来の法では育成者の権利を完全には守ることができませんでした。実際、日本の農家が取り扱う場合においては、種を栽培し増殖させて翌年の栽培に使用する「自家採種」や株分けで増やす「自家増殖」が可能になっていました。またこれに伴いルートは不明ですが、違法な海外への持ち出しも横行していたのです。
今回の改正で変わるポイントは「保護と規制」です。「保護」については、近隣アジアへの違法な持ち出しを防止する目的があります。近年、日本の優れた果物が現地で栽培され、国際競争におけるイニシアチブを失うという経済的損失が問題視されていました。法改正により、育成者は輸出国や栽培地域を指定できるようになります。違反すれば罰金など刑事罰を課すことが可能になるのです。
そして「規制」という面では、国内の農家も「登録品種」を自家栽培する時に育成者の許諾を求めるようになります。許諾性を導入することで、栽培実態を管理し海外流出の実態把握につなげるという目的があります。しかしながら、反対派の声として「農家の負担増になる」という懸念があります。件の著名人の投稿も「農家の負担を増やしてはならない」と訴えたいという意図があったとみられます。また、技術力と資本力に優れる多国籍アグロバイオ企業が登録品種を増やすことで、日本の農家に種を販売して日本の農家が支配される可能性を心配する声もあがっています。
種苗法改正による農家負担増は限定的
しかし、この規制が直ちに現場の負担増になるとは言い切れません。農作物は「一般品種」と「登録品種」からなっており、今回の法改正の影響があるのは「登録品種」についてです。農業を営む場合に、「一般品種」を栽培するならこの法改正の影響はありません。「一般品種」は従来栽培している農作物や「登録品種」の育成者権が切れたものが含まれます。もちろん、農作物の種類や栽培地によっても「登録品種」の栽培割合は異なるのですが、「登録品種」は全体でみると1割程度で、影響範囲は限定的と見られます。
また、米国のアグロバイオ企業によって、日本の農業が支配される可能性を訴える声もありますが、日本の大豆の自給率は7%であり輸入全体のうち7割を米国に頼っています(平成29年度)。彼らがわざわざ新品種を持ち込み、ビジネスになりそうにない日本農業相手に種を売って稼ぐインセンティブを持つかは疑問が残ります。
いずれにせよ、この法改正には日本の優れた品種が海外流出防止につながる期待と、登録品種栽培負担増の懸念が交錯し、さまざまな可能性を考慮したうえでの慎重な姿勢が問われるものであるため、一時的な法改正見送りに対して「もう日本の農業は終わりだ」と絶望的な気持ちになる必要はないと感じます。