厚労省の判断により2021年春に介護難民があふれずにすむ
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こうした懸念を厚労省は深刻に受け止めたようで、「主任ケアマネ以外が管理者である事業所は2026年までに、その要件を満たせばいい」と6年間の猶予を認めることが決まったのです。前回の記事は「2021年春に介護難民があふれる『人災』が起きるワケ」というタイトルでしたが、そうした事態はいったん回避できそうです。
一方、財務省が介護利用者の負担を重くする法改正を画策中
また、「主任ケアマネ」に次いで2021年に改正が行われると噂されていた「ケアマネの仕事に関しても利用者に負担してもらう」という規定も、この11月19日に見送られることが決まりました。
ただ、これはあくまで先送りであり、福祉財源がひっ迫している状況下、次の介護保険法改正(2024年)では採決される可能性があります。こちらも利用者の経済的負担が重くなるのが確実な法改正。先送りによって当面は、その心配をする必要はなくなりましたが、利用者も内容を知っておいたほうがいいでしょう。
今回は、この「ケアマネの仕事に費用発生」という案件の法改正には具体的にどのような問題があるのか、介護現場で働く人たちの声を交えて検証していきます。