プロバイダが削除してくれないときどうするか

では、具体的に(3)「削除」するにはどうすればよいか見ていこう。

「掲示板などのウェブサイトやブログへの書き込みにより権利を侵害されたとき、公開を止めさせたりすることを、法律用語で『送信防止措置請求(削除請求)』と呼び、運営元の事業者(プロバイダ)に、削除を依頼することになります」(神田芳明弁護士)

もちろん、個人でプロバイダに請求することも可能だ。サイトによっては、トラブル発生時の相談フォームを用意しているところも多い。しかし、個人からの送信防止措置依頼に対しては、誠意ある対応が見られない場合もある。そんなときは、弁護士を通すのもひとつの手だ。

「きちんと権利侵害を説明できれば、個人からでも弁護士からでも同じ結果になるはずなのですが、サイトによっては、弁護士名で依頼したときのほうが削除してもらえる可能性が高くなります。もしそれでも削除に応じない際には、仮処分を申し立てて、削除を求めることも考えられます」

裁判で申し立てが認められれば、裁判所がプロバイダに命令してくれる。とにかく一刻も早く書き込みを消したい際には、すぐに弁護士を通すのが得策だ。

書き込んだ犯人がわからないときには、(4)「特定」という選択肢もある。ネット上の書き込みは、しかるべき手段をとれば、投稿者を特定することができるのだ。この手続きは「発信者情報開示請求」と呼ばれる。

「請求には通常、少なくとも2段階必要です。まずはブログや掲示板の運営者(コンテンツプロバイダ)にIPアドレスやアクセスの日時等を開示させる仮処分を申し立て、それをもとに、ネット接続業者(インターネットサービスプロバイダ)に対して発信者の氏名・住所等の開示を求める訴訟を起こします。これらのプロバイダは各ユーザーのアクセスログを、ネットに接続した個々の機器を判別するIPアドレスと共に保存しています。アクセスの日時とIPアドレスを開示させれば、書き込んだ人物にたどり着けるのです」

送信防止措置と同様に、自力で請求手続きを行うことも可能だ。しかし、個人情報保護の問題から、プロバイダが開示を渋るケースも少なくない。

「削除依頼は結構応じてくれるのですが、IPアドレスの公開は、裁判外で対応してくれるところは少ないですね。気をつけていただきたいのは、アクセスログの保存期間。だいたい3カ月ぐらいというところが多い。ちんたらしていると、特定できなくなってしまうので、なるべく早く裁判手続きに入ることが大事です」

権利を侵害する書き込みによって売り上げダウンなどの実害を被ったり、悪い評判が立つなど精神的苦痛を味わった場合、相手に(5)「損害賠償」の請求を行うことも考えられる。

「誰が書き込んだかわかっていれば、民法で定められる『不法行為に基づく損害賠償請求』ができます。慰謝料などを請求する、ということです」

損害賠償の金額はケースバイケースだが、一般的な名誉毀損では、数十万から100万円程度になることが多い。営業上の損害を立証できれば、数百万以上の高額になることも。

ただし、送信防止措置や発信者情報開示請求を含めて、すべての法律事務所がネットに関する訴訟案件を扱っているわけではない。事前にホームページなどで対応の可否を調べてから相談する必要があるだろう。