課税対象者1.5倍とは、何人なのか?
15年1月、相続税の基礎控除額が縮小され、最高税率が引き上げられた。
この改正を受け、新聞や雑誌には「相続税大増税時代の幕開け」「課税対象者1.5倍に」といった見出しが躍った。だが、この改正は、それほど恐れるものなのだろうか。
相続税は、亡くなった人が遺した土地建物、金融資産などを受け継いだ配偶者や子どもなどに支払い義務が発生する。ただし、純資産(プラスの財産から負債などマイナスの財産を引いた金額)から差し引ける基礎控除があるため、課税対象になるのは、これを超えた部分。純資産が基礎控除の範囲内なら、相続税は課税されない。
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