住民たちはついに訴えを起こした
欠陥や違法建築を認めた東急不動産は当初、マンションの建て替えに向けて、管理組合と協議していた。ところが、2024年3月に住戸の買い取りを提案した。そこで、管理組合と一部の区分所有者が2025年6月、河合弘之弁護士らを訴訟代理人として、東急不動産の建て替え義務の確認を求める訴えを、東京地方裁判所に起こした。
建て替えに備えて提供している仮住まいから「4年後までに退去してもらう」などと住民に迫る一方で、「近隣エリアにおいて買収当時、築年数、面積などが類似した中古物件の相場よりも低い価格を提示」(河合弁護士)した東急不動産のやり方は、住民たちの強い反発を招いた。
東急不動産は、建て替え後の管理費や修繕積立金の援助など負担がどこまで増えるか不透明なので、「損失をできるだけ抑えるとともに、早く確定したかったのではないか」との見方を、河合弁護士は示す。
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