超過分の残業代を支払わないことは違法である
ほとんどの社長が誤解している、あるいは、理解しているのに無視しているのは、みなし残業代は「いくら残業をさせても、固定残業代だけを払えば済む制度ではない」という点です。例えば、みなし残業時間を月30時間としている会社で、社員の実残業時間が月40時間だったときは、みなし残業時間を超えた10時間分の残業代は、法の規定通りに割り増しで計算して支払わなければなりません。
ところが、みなし残業代を導入している中小企業のほとんどで、実残業時間がみなし残業時間を超えていても「固定残業代を払っているから」といって、超過分の残業代を支払っていません。つまり、社員からすれば、本来もらえる残業代がもらえない状態になっているのが現状です。これは違法状態です。
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