追放刑や耳鼻そぎ、陰茎切り、小指切りも…

この時代には追放刑というものがあり、それには重追放・中追放・軽追放の三つの段階があった。重追放は、武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸、山城、摂津、大和、和泉、肥前、甲斐、駿河、東海道筋、木曽街道筋への立ち入り禁止。中追放は、武蔵、山城、摂津、大和、和泉、肥前、下野、甲斐、駿河、東海道筋、木曽街道筋、日光街道筋への立ち入り禁止で、重追放と中追放ともにこれ以外の国の居住者の場合には、自身の居住する国を追放され、他国で悪事を働いた場合は当然、その国からも追放された。

また重追放の場合には、田畑、家屋敷、家財の闕所(没収)などが加わることもあった。中追放では田畑屋敷は闕所となったが家財の没収はなかった(「長崎町乙名手控」)。

加えて軽追放があり、江戸10里四方、京、大坂、東海道筋、日光道中、日光が立ち入り禁止の対象であった。これは全国の幕領に適用されるものであったので、当然、長崎も含まれた。

(松尾 晋一/Webオリジナル(外部転載))
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