年の途中で亡くなった場合、扶養に入れられる可能性が
③ 扶養される人の合計所得金額が年48万円以下であること
扶養にいれられるかどうかは、収入ではなく所得で考えます。
親の収入が年金だけの場合、年金収入が158万円以下であれば扶養に入れます(65歳未満の親の場合108万円以下)。
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