医療費控除額を計算する

これらの医療費のうち、税の計算上で「医療費控除額」として控除できるのは、実質的に自己負担した金額です。もともと、医療費が高額になったときには、医療費控除とは別に公的医療保険制度の「高額療養費」によって負担が軽減されます。医療費控除に含められるのは、高額療養費によって抑えられた後の金額です。

また、生命保険に加入していて入院や手術などの保険金を受け取った場合、出産をして出産育児一時金を受け取った場合などには、これらも差し引きます。差し引いた後の最終的な自己負担額が10万円(※)を超えた場合に、超えた部分のうち最大200万円を医療費控除できます(※総所得金額が200万円未満の場合には、その5%)

年間10万円も医療費がかかっていなくても使える、医療費控除の特例

つまり、医療費控除は基本的には少なくとも1年間に10万円を超える医療費がかかった年にしか使えません。病気やケガで入院や手術をした年などには適用できそうですが、そうでなければそれほど医療費がかからないこともあるでしょう。

そのような場合でも使える可能性があるのが、医療費控除の特例です。「セルフメディケーション税制」といって、所定の市販薬の購入費が世帯で年間1万2000円超になったときに使えます。

対象になるのは、医療用の医薬品を市販用に転用した「スイッチOTC医薬品」や、同じ効能や効果が認められた医薬品です。ドラッグストアなどで一般的にみかける風邪薬、胃腸薬、頭痛薬、肩こりや腰痛の貼付薬などの多くも含まれています。対象になる市販薬を世帯で年間1万2000円超購入したときには、その年分の所得税の計算上で、総所得金額から最大8万8000円を控除できます。

この特例を利用するには、その年に特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診などを受けて健康の維持や増進(セルフメディケーション)に努めたことが要件になっています。ただ、会社員や公務員などの人は原則として毎年、勤務先で定期健康診断を受けることになっていますから、この点はクリアしやすいのではないでしょうか。

【図表3】セルフメディケーション税制の対象になる医療費・ならない医療費
※国税庁ホームページを基に筆者作成