「世界一」とも言われる公的健康保険制度

健康保険料

医療費を負担してもらえる公的医療保険制度です。病院窓口での自己負担は原則3割、残り7割は保険でカバーされます。上限を超える医療費は、高額療養費制度で払い戻しが受けられます。また、被保険者が病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合には傷病手当、出産・育休中には、出産育児一時金や出産手当金が支給されます。

このような病気・ケガ、出産などに備えて、日頃から加入者が保険料を支払っています。保険料率は組合や地域などによって異なります。

医療費は、私たちが支払っている保険料以外にも、公的資金で賄われています。厚生労働省が発表した医療費の財源構成(令和3年度)によると、医療費の53%は、私たち被保険者や事業主が支払う保険料で賄われています。32%が公費でカバーされるため、自己負担額は全体の約15%で済みます。

実は、全国民を対象とした公的保険、いわゆる国民皆保険制度こくみんかいほけんせいどを導入しているのは、日本や欧州など一部の国だけです。海外在住経験者が、「日本の健康保険制度は世界一だ」と口を揃えて言うのは、こうした公的医療保険制度のおかげなのです。

万が一の時、頼りになるセーフティネット

厚生年金保険料

会社員や公務員が加入する公的年金保険制度で、老後の年金受給を支える柱です。国民年金は、法令により20歳以上60歳未満の人が加入しますが、さらに会社員や公務員は、厚生年金にも加入します。65歳から受給できる老齢厚生年金は、年金の加入期間や過去の標準報酬月額等で決まります。

厚生年金は、老齢年金のほか、加入期間中に病気やケガで障害が生じた場合の障害厚生年金、被保険者が死亡した際に遺族が受け取れる遺族厚生年金も含まれます。

雇用保険料

失業や休業に備える保険。失業給付だけではなく、育児休業給付、出生時育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付(2025年4月に60歳になる人から給付率が縮小予定)などが支給されます。

事業の種類によって保険料率や会社の負担額が変わります。他の社会保険とは違い、保険料は完全な労使折半ではなく、会社の負担額がやや多くなっています。

介護保険料

40歳以上の方が支払う保険料です。40〜64歳の人が特定疾病にかかった場合や、65歳以上で要介護認定された場合には、原則1~3割の自己負担で介護サービスを受けられます。具体的には、ホームヘルパーによる訪問介護や、看護師・保健師などによる訪問看護、デイサービスや施設サービス、福祉用具購入や貸与などです。