年3回だった支給回数が年6回に
4 子どもの人数の数え方の緩和
児童手当では子どもの人数の数え方に特徴があり、今までは18歳到達後の最初の年度末までの子どもしか子どもの人数にカウントしてもらえませんでした。つまり、子どもが3人いたとしても第1子が高校を卒業すると、第1子は子どもの人数に数えてもらえなくなるため、第3子は第2子扱いとなり、第3子以降の増額の対象ではなくなっていました。
今回の改正で、22歳到達後の最初の年度末までの子どもまで子どもの人数として数えることになりました(緩和されたとはいえ、できればこの22歳という縛りもなくしてもらいたいものですね……)。
5 支給回数の増加
今までは1年分を3回に分けて、6月、10月、2月に支給されていましたが、今回の改正で、12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回の支給になります。改正後の第1回目の支給は12月となります。
増額分は申請しないともらえない
今回の改正によって児童手当を受け取ることができる世帯が増えることになりました。ただし、今回新たに児童手当を受けられるようになった世帯や今回の改正によって子どもの人数のカウントに変更が生じる世帯は、申請を行わないと改正後の児童手当を受けることができません。
今まで所得制限や所得上限によって児童手当や特例給付を受給していない世帯や支給対象外だった高校生を養育している世帯は申請が必要です。また、今まで子どもの人数としてカウントされなかった高校生年代以上の子どもがいる世帯は支給対象として認定される子どもの人数が変わるため申請が必要です。まだ申請をしていない場合は、2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分からさかのぼって受給することができます。お住まいの市区町村に申請してください。