年3回だった支給回数が年6回に

4 子どもの人数の数え方の緩和

児童手当では子どもの人数の数え方に特徴があり、今までは18歳到達後の最初の年度末までの子どもしか子どもの人数にカウントしてもらえませんでした。つまり、子どもが3人いたとしても第1子が高校を卒業すると、第1子は子どもの人数に数えてもらえなくなるため、第3子は第2子扱いとなり、第3子以降の増額の対象ではなくなっていました。

今回の改正で、22歳到達後の最初の年度末までの子どもまで子どもの人数として数えることになりました(緩和されたとはいえ、できればこの22歳という縛りもなくしてもらいたいものですね……)。

5 支給回数の増加

今までは1年分を3回に分けて、6月、10月、2月に支給されていましたが、今回の改正で、12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回の支給になります。改正後の第1回目の支給は12月となります。