「墓じまい」をめぐるトラブルが後を絶たない。日本女子大学名誉教授の細川幸一さんは「離檀料として高額なお布施を請求されるケースがある。お寺との話し合いが必要だが、埒があかない場合は消費生活センターに相談するか、宗派の本山に訴えるのが効果的だ」という――。
宗教に「お布施トラブル」はつきもの
旧統一教会の献金(お布施)をめぐるトラブルが、安倍晋三元首相の銃撃事件によって注目されることになった。宗教法人を所管する文部科学大臣が宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求を行うという前代未聞の事態が進行中だが、お布施をめぐるトラブルは統一教会だけのことではない。
いわゆる「お布施」に関する苦情や不満も聞かれる。そもそもお布施とは、読経や戒名のお礼として僧侶に渡す金銭のことだが、僧侶のサービスに対する対価ではなく、ご本尊に捧げるものとされる。そのため、基本的に金額に決まりはないとされている。しかし実際には、高額のお布施を請求されたという事例が後を絶たないのだ。
筆者自身の周りでもトラブルを聞くことがある。
「法事で支払ったお布施が少なすぎると、後日、僧侶からクレームをつけられた」
「家族の葬儀でお布施を300万円請求され、葬儀社も指定された。すでに葬儀社を手配していたので、高額のお布施に加えて葬儀費用も二重に支払うことになった」
といった内容だった。
そうした中で近年特にトラブルになっているのが、墓じまいに関するものだ。
容易に「墓じまい」ができないケースも…
お墓じまいとは、墓石を撤去して墓所を更地にして使用権を返還することだ。お墓に納められている遺骨を持ち出して別の場所に納骨したり、廃棄したりするには、行政手続きが必要で、そのためには墓地管理者に墓じまいの意思を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼する必要がある。
墓地管理者とは、寺院墓地の場合は寺の住職、公営・民間霊園の場合は霊園管理事務所だが、寺院の墓地の場合、墓じまいはお寺の檀家から離脱することを意味し、高額の離檀料なる布施を請求される事例が問題になっている。