「水利権の譲渡・目的外使用」で田代ダム案を潰しにかかる川勝知事
静岡県のリニア・水環境問題の最大の焦点である田代ダム案の協議が「最終段階」に入った。ところが、川勝平太知事は田代ダム案を必死でつぶそうと悪あがきしている。
川勝知事の最大の“武器”は、河川法違反に当たる「水利権の目的外使用」を蒸し返すことだ。
昨年4月にJR東海が田代ダム案を提案して以来、同案を「水利権の譲渡」「目的外使用」だと決めつけて、これまで事あるごとに河川法に触れると繰り返した。
11月9日の知事会見では、川勝知事だけでなく、静岡新聞記者が田代ダム案は金銭補償による水利権取引だとして「県専門部会で議論するのが筋である」などとあおり立て、解決をさらに遅らせようとした。
90分にも及んだ定例会見では田代ダム案への疑問が繰り返され、「無法地帯」とも言えるドタバタの茶番劇が繰り広げられた。
水利権が「譲渡」「目的外使用」に当たるケース
まず、河川法の水利権とは何かを押さえておこう。
水利権は、農業用水、飲料水などの利用のために、河川の流水を継続的、排他的に使用する権利を指す。農業用水は農業用水のみ、飲料水は飲料水のみと用途が限定されている。
2003年に静岡県で大井川農業用水を工業用水へ違法転用していた問題が発覚したが、これは水利権の目的外使用であり、違法転用を受けた工場から工業用水料金を徴収していたから、水利権の譲渡に当たる。
発電用水源池の田代ダムの水利権を有する東京電力リニューアブルパワー(東電RP)は今回、一時的、自主的に大井川の取水を抑制する。JR東海は、取水抑制で大井川に放流される流水をどんな形でも使用しない。つまり水利権の目的外使用などありえない。
リニア問題解決のためにひと肌脱ぐ東電RPは、さまざまな労力をJR東海のために提供する。民間の営利企業同士であり、そこで何らかの費用の授受が発生しても、水利権の目的外使用ではないから、水利権取引の対価にもならない。
田代ダムなどの発電用水利権はすべて国土交通省が管理している。
川勝知事らがきちんと理解できないため、国交省は、一時的、自主的な取水抑制である田代ダム案は河川法に触れないとする「政府見解」を出している。
拙著『知事失格』(飛鳥新社)で、川勝知事の「62万人の命の水を守る」の嘘を詳しく紹介した。
その中で、62万人の水道水を供給する県大井川広域水道企業団は、毎秒2立方メートルの水利権を付与されているが、現状では半分以下の26万人程度しか各自治体に給水していないことを明らかにした。
残りは、大井川に自主的に放流していることになる。これで同企業団が河川法違反に問われることはない。
本稿では、川勝知事の「水利権の譲渡」「河川法に触れる」との主張が、「62万人の命の水を守る」と同じく単なる虚偽であることをわかりやすく説明する。