「ライブドア事件」で懲役2年6カ月の実刑判決が確定

2006年1月16日、東京地検特捜部がライブドア本社の捜査に入り、1月23日には偽計、風説の流布などの証券取引法違反で、堀江はCFO(最高財務責任者)・宮内亮治などの幹部と共に逮捕された。

同時に、ライブドアの監査をしていた港陽監査法人の二人の会計士も在宅起訴される。

堀江は2011年、最高裁で懲役2年6カ月の実刑判決が確定し、収監された。これが、いわゆる「ライブドア事件」である。

堀江貴文氏
写真=時事通信フォト
堀江貴文被告(当時。2006年9月、東京・霞が関の東京地裁)

当時は「循環取引」が横行していた

当時は、売上高を水増しするための「循環取引」が横行していた。

年度末に他社に商材を売ったように見せかけて売り上げを立て、後日、その売却先から買い戻す、というものだ。

これは粉飾決算であり、投資家を騙すことでもあるので、決して許されることではない。

こうした証券取引法の無視や違反が多発していたので、検察は、一罰百戒の意味も込めて堀江を逮捕、処罰した、つまりは“見せしめ”なのではないかともいわれた。

「そのための見せしめ逮捕だ」

ここで、ライブドア事件を振り返ってみたい。

堀江の罪状は「マネーライフの企業買収をめぐる偽計、風説の流布、粉飾決算、有価証券報告書への虚偽記載など」だが、偽計、風説の流布での有罪判決は無理だろうといわれていたし、粉飾決算、有価証券報告書への虚偽記載は確かに問題ではあるが、それでも「執行猶予付きの有罪判決」程度だろうというのが、大方のマスコミの見方だった。

堀江自身も「検察が勝手に打ち上げた花火だ」とぼやいていた。

検察の捜査は恣意しい的なものだと言うマスコミ関係者もいた。「ニッポン放送を買収し、フジテレビを乗っ取ろうとしている社会秩序を乱すけしからんやつ。それを許しておくのはまずい。そのための見せしめ逮捕だ」と。