市場に流通していないはずのカンキツが中国に流出
「えっ……本当ですか」
電話の相手は、疑問とも感嘆ともとれる口調で声を絞り出してから、黙り込んだ。ひりひりした空気が流れる。どうやら寝耳に水の情報を伝えてしまったようだ。
問い合わせた相手は、愛媛県の農業担当者。内容は、同県から無断で中国に流出しているのではないかと疑いを持った「愛媛38号」についてである。
このカンキツを事前に中国の検索エンジンで調べると、苗の販売や栽培に関する情報がいくらでも見つかったのだ。一連のサイトに載っている情報が確かに「愛媛38号」についてであるなら、育成者である愛媛県のあずかり知らぬところで、その産地が形成されているのではないか。やがて農業担当者から返ってきたのは、意外な答えだった。
「愛媛38号は、市場にはデビューしていません。県の研究所内にしかないはずなんですよ」
ふつう、都道府県は種苗を育成したら、その都道府県名を冠した「系統名」を付ける。愛媛県なら「愛媛○号」、あるいは「愛媛果試○号」という感じだ。
その系統が収量や品質で優れていると判断して、市場に送り出す場合には、農水省の品種登録制度に基づいて「品種登録」をするのが一般的である。たとえば「愛媛34号」という系統は「甘平」として品種登録されている。
品種登録に至る系統は1万に1つ
品種登録をするのは、種苗法に則って育成者の権利が保護されるからだ。保護されるとは、種苗や収穫物、一部の加工品を商業目的において独占的に利用できるという意味である。
系統のうち品種登録に至るのはごくわずかだ。愛媛県によれば、カンキツでは1万に一つ、二つとのこと。それ以外の系統は日の目を見ないまま、遺伝資源として保存されることになる。ただ、そうして眠っているなかにも、消費者の嗜好や気候の変化を受けて、時間をおいてから突如として世に引っ張り出される系統もある。
ある系統を品種登録する場合、研究所から持ち出して農家に栽培させ、狙った通りの性質が保たれているか試すことになる。品種が登録され、市場に受け入れられれば、地域の内外に広がっていく。