「知らぬ間に結婚や離婚をしている」ことはあり得る

現在の法律では、婚姻届及び離婚届には、「届出人が、これに署名し、印をおさなければならない」と規定されていることから(戸籍法29条)、現在は、婚姻届については婚姻しようとする当事者二人の署名捺印が必要とされ、離婚届についても離婚しようとする当事者二名の署名捺印が必要とされています。また、婚姻届、離婚届ともに、証人二名の署名捺印も必要です。

もっとも、婚姻届、離婚届ともに、実印(印鑑登録されている印鑑)ではなく、認印で構わないとされているので、一方の当事者が他方の当事者になりすまして押印して、他方の当事者に無断で婚姻届や離婚届を提出することも理論上は可能です。

そして、役所の戸籍係としては、婚姻届や離婚届に押印されている印鑑が、本人のものであるかどうかまで確認はしないので、他人に無断で提出された婚姻届や離婚届であっても、受理され、戸籍も変更されてしまいます。

そのため、自分の知らない間に勝手に誰かと結婚していたり、配偶者と離婚していたりする、といった事態も発生し得ることになります。

口論
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無効を認めてもらうにはかなりの労力と時間が必要

婚姻届を無断で提出するというケースはあまりないと思いますが、私が過去に担当した案件では、配偶者に無断で離婚届を提出されてしまったが、自分は離婚したくないのでどう対応すれば良いか、といったご相談やご依頼を何度か受けたことがあります。配偶者から繰り返し離婚を求められていたが、相談者は離婚に応じなかったところ、無断で離婚届を提出されてしまった、というケースです。

配偶者に無断で離婚届を提出してしまう場合としては、早く離婚して別の人と再婚したいといった場合や、同じ戸籍から早く抜けたいといった心理的な嫌悪感に基づく場合があると思います。

無断で他人の印鑑を使用して婚姻届や離婚届を提出することは、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・同行使罪(刑法161条1項)、公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)に該当する犯罪行為です。有印私文書偽造罪・同行使罪の法定刑は3カ月以上5年以下の懲役、公正証書原本等不実記載罪の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

2016年6月、50代の妻が夫を装って離婚届に署名押印し、市役所に提出したとして、有印私文書偽造・同行使罪、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の疑いで逮捕された事例もあります。市役所は窓口への届出が夫婦そろってではない場合、もう一方に通知を出しています。当時、夫婦は別居状態でしたが、通知により夫が離婚届の提出に気づいたことから発覚したそうです。

法律上は、婚姻も離婚も、双方当事者の意思に基づく必要があるので、一方の当事者が他方の当事者に無断で婚姻届や離婚届を提出したとしても、そのような婚姻や離婚は無効です。

ただし、自動的には無効になるわけではないので、婚姻や離婚の無効を認めてもらうためには、婚姻無効や離婚無効の調停や裁判を経る必要があり、かなりの労力と時間を要することになります。先ほどのケースも、その後民事訴訟を経て離婚の無効が確定しました。

なお、無断で婚姻届や離婚届を提出されたことにより精神的な苦痛を被ったということで、無断で提出した人に対しては、慰謝料を請求することができますし、離婚の慰謝料を算定する場合には、増額される要素となり得ます。