災害、盗難、横領で税金が安くなる制度がある
「災害に関する所得税の取扱い(個人の方)」のページから「災害により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」というリーフレットをダウンロードすることができる。
このリーフレットには、災害により被害を受けた際の税金面での救済措置が網羅されている。災害に遭った際には、ぜひ一度、このリーフレットを一読されることをおススメする。
救済措置の中に、「雑損控除」という制度がある。雑損控除とは、地震や台風による災害、盗難や横領などの予期せぬ事態で資産がダメージを受けたときには、確定申告をすることにより、所得税の軽減を受けることができるというものだ。
雑損控除については、“「空き巣」にあったら申請すれば税金が安くなる”(2019年12月5日配信)という記事を書いているので、こちらも目を通していただければと思う。
雑損控除は最大3年間にわたって税金が安くなる
雑損控除の金額は、次の2つのうちいずれか多い方となる。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※差引損失額=資産に生じた損害金額から、保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額
※災害関連支出の金額=災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※差引損失額=資産に生じた損害金額から、保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額
※災害関連支出の金額=災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。なお、雑損控除は他の所得控除に先立って控除することとなっている。
まずは、具体的に数字を使って、ざっくりとどれくらいの損失でどれくらい税金が軽減されるものなのか、確認してみたいと思う。