大阪高裁での「敗訴」が覆された

「市長として非常に歯がゆく、正直、ふるさと納税があればいろいろと実施することができるのではないかと考えることは何度もあり、非常にくやしい想いでございました。そういったこともあり、この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます」

最高裁判決を受け、記者会見する大阪府泉佐野市の千代松大耕市長
写真=毎日新聞社/アフロ
最高裁判決を受け、記者会見する大阪府泉佐野市の千代松大耕市長=2020年6月30日

大阪・泉佐野市の千代松大耕市長は6月30日、最高裁判決を受けて、こんなコメントを出した。総務省がふるさと納税の制度を見直し、泉佐野市を対象から排除したのは憲法違反だとして同市が訴えていたもので、大阪高裁では敗訴していたが、最高裁はそれを覆して泉佐野市に軍配をあげた。これを受けて、総務省はふるさと納税制度の利用を泉佐野市にも認めた。

判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長はこう述べたと報じられている。

「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」

「何でもそろう納税サイト」になっていた

「ふるさと納税」に対する返礼品競争がエスカレートしていたことにしびれを切らした総務省はルール改正に踏み切り、2019年6月から新制度に移行した。「返礼品の価値を寄付額の30%以内」とすることや「返礼品は地場産品に限ること」とし、基準を満たさない自治体を税優遇の対象から外せるようにしたのだ。

泉佐野市は「さのちょく」と名付けたふるさと納税特設サイトを設置、通販サイトを思わせる返礼品の品ぞろえや、返礼品が寄付額の3割を超す高い「還元率」が人気を集めていた。寄付の受入額は2016年度に34億8400万円となり、全国自治体の中でベスト8に登場、翌2017年度には135億3300万円を集めてトップに躍り出た。2位だった宮崎県都農町の79億1500万円に大きな差を付け、ダントツの人気を誇った。

泉佐野市は関西国際空港の対岸にあり、タオル産業などがあるものの、人気を集めるような特産品に乏しい。他地域の製品や輸入品でも、地元の業者が取り扱っていることを理由に返礼品とし、「何でもそろう納税サイト」の色彩を強めていた。