相続編▼40年ぶりの法律大改正で老後の夫婦関係が激変
▼配偶者居住権
配偶者親族に家を奪われないために
約40年ぶりに相続法(民法)が大きく改正された。被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になる(特別寄与料請求権の新設)など、2019年7月より順次施行されていく。
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