セルフメディケーション税制対象医薬品の見分け方

一方、セルフメディケーション税制は、市販薬を1万2000円超買っている方が対象となります。ただし、どんな市販薬でもよいわけではなく、「スイッチOTC医薬品」といって、厚生労働省が、指定した薬効(スイッチ成分)が含まれている市販薬でなければなりません。

下図を見るとわかるように、従来の医療費控除は治療のための医薬品に限られますが、セルフメディケーション税制では、対象医薬品であれば、疲労回復や健康保持目的のものであっても認められます。禁煙パッチなどの禁煙補助薬、湿布、ニキビ治療薬なども、広く対象になっています。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品(画像=『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』)

また、該当医薬品は、外箱などに「セルフメディケーション税控除対象」というマークがつけられ、薬局のレジシートには★印が表示されて、対象医薬品であることがわかるようになっています。申告の際には、この★印を見て、医療費の合計額を計算するとよいでしょう。

★印がついているのが対象のOTC医薬品(画像=『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』)

市販薬を買っているだけでは控除は認められない

「セルフメディケーション」は、「自分自身の健康に責任をもち、軽い体の不調は自分で手当てをする」というものです。したがって、セルフメディケーション税制では、自ら健康の保持増進・疾病の予防を行いつつ、市販薬を使って自分自身で健康管理を行うことがポイントになっています。そのため、単に市販薬を買っているだけでは控除は認められず、申告する本人が、会社の定期健診を受けているなど、次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。 

①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
②職場で受ける定期健診
③人間ドックやがん検診など(市区町村や会社を通して行ったもの)
④インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)

なお、家族分も控除の対象になりますが、家族が健康診断などを受けている必要はありません。