稼ぐほど手取り額は多くなるので、働いたほうがいい
厚生年金に加入できるのは70歳までだが、厚生年金加入事業者で働く場合は、支給停止の対象になることも覚えておきたい。
「65歳以上ではかなり稼がないと支給停止にはならない、というわけです。支給停止にならない範囲で働く手もありますが、支給停止額が賃金を上回ることはありません。たとえ年金が減らされても、稼ぐほど手取り額は多くなるので、気にせず働いたほうがいい」
ほかにもいいことがある。60歳以後も厚生年金に加入すると、65歳まで働いた分が65歳以降の年金に70歳まで働いた分は70歳以降の支給額に反映される。(途中で退職した場合は、1カ月を経過した後に年金支給額に反映)。加入期間中は保険料を負担することになるが、働いた分だけ、将来の年金が増えるのである。
65歳、70歳、75歳、80歳まで働くと、貰える年金はどう変わり、預金はどう推移するか。具体的に見ていこう。