※当記事は弁護士ドットコムの提供記事です

来春からの就職を目指し、既に内定を得た一部の学生を除いて、学生は懸命に就職活動を続けている。そんな学生たちが注目しそうな記事が、読売新聞朝刊(6月18日付)に載った。学生が面接官とのやりとりを無断録音するケースが増えている、というものだ。

写真=iStock.com/Tomwang112

記事では、学生が「聞き直して改善点を見つける」ために録音しているが、大学によっては「マナー違反」と指導しており、さらに弁護士による「SNS公開するとプライバシー侵害などで賠償請求される恐れがある」とのコメントなども紹介されている。

この記事を受けて、ネットでは「ハラスメントを受けた際に重要な証拠となるから、録音ができないというのはおかしい」などの指摘が相次いだ。こうした点について、竹花元弁護士に聞いた。

無断録音する行為自体は法的に問題なし

――無断で録音する行為の違法性はどう考えられますか

「話す人の承諾を得ないで行う録音を、一般的に、『無断録音』や『秘密録音』などといいます。無断録音の違法性については、(1)無断録音を行うこと(2)無断録音した音声を一般に公開することを分けて考える必要があります」

――(1)の「無断録音を行うこと」はいかがですか

「まず、無断録音を行うこと自体は違法ではありません。就活中に企業の担当者とのやり取りや面接の様子を無断録音しても、それ自体は法的に問題のない行為です。また、後で述べるように、無断録音した音声を証拠として、交渉や訴訟などでハラスメントを立証することも法的に問題ありません」

――それでは(2)の「無断録音した音声を一般に公開すること」はいかがですか