公共放送を名乗るNHKの受信料は、テレビを置いていると強制的に払わされます。たとえば日本語の不自由な留学生でも例外はありません。それではNHKだけが映らなくなる「アンテナ線フィルタ」をつければどうなのか。そんな「イラネッチケー」を開発した筑波大学の掛谷英紀准教授が、「受信料を払わずに済む方法」について解説します――。(第4回、全4回)

※本稿は、掛谷英紀『先見力の授業 AI時代を勝ち抜く頭の 使い方』(かんき出版)の一部を再編集、加筆したものです。

写真=iStock.com/egadolfo

商品名は「イラネッチケー」って何をする機械?

ご存じかもしれませんが、NHKだけ映らなくするアンテナ線フィルタというものが販売されています。「イラネッチケー」という商品名がついています。実はこの商品、私の研究室で開発したものです。商品名は開発を担当した学生がつけました。原理自体は非常に単純で、電気電子工学を専攻する大学2年生であれば理解できるレベルのものです。

現在、研究室の卒業生が経営するベンチャーがアマゾンなどで5000円前後で販売しているほか、いくつかの販路がありますが、今までに約2000本売れています。

私がNHKだけ受信できなくする装置を手掛けたのは、YouTubeにアップロードされた2013年3月8日の中山成彬議員の国会質問がNHKの要請で削除された事件がきっかけです。同日の衆議院予算委員会で、いわゆる従軍慰安婦問題について、辻元清美議員と中山成彬議員が正反対の立場から質問をしました。いずれもYouTubeにアップロードされたものの、NHKは後者についてのみ削除要請をしました。

この件はその後国会でも追及され、2013年3月27日の参議院総務委員会では、亀井亜紀子議員がこの問題についてNHKの見解を問いただしました。また、2014年2月3日の衆議院予算委員会で、杉田水脈議員もこの問題を取り上げており、放送法4条にある「政治的に公平であること」に違反するのではないかと述べています。

NHKの番組の中立性に関しては、右(保守)からも左(革新)からも批判があります。そのことは、中立の定義が難しいことを示しています。しかし、この事例は、右左関係なく、中立性を損なっていることが明らかな事例です。それで、NHKの放送だけを受信できなくなる装置を開発する大義が立ったと思いました。

放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。ここでいう協会とは日本放送協会、すなわちNHKのことです。よって、条文を文字どおり解釈すれば、たとえテレビ受像機があっても、NHKの放送を受信できなければ、NHKとの契約は不要であると考えられます。

ここで、疑問が湧くかもしれません。それは、なぜNHKだけ映らないテレビではなくて、アンテナなのかです。もちろん、テレビ側でNHKを映らなくしてしまう方が話は分かりやすいのは事実です。しかし、残念ながらそれは技術的には容易であっても法的には難しいのです。

というのは、NHKはテレビ放送に関する大量の特許を取得しているからです。特許データベースJ-PlatPatで検索すると、デジタル放送に関するNHKの特許は出願で1000件以上、権利化されたもので100件以上あります。一方、アンテナ技術は非常に古く、知的財産権の制約が少ない。それがアンテナに着目した理由です。