非資産家でも利用可「信託」は元本保証で手数料はかからない

金融機関によって独自の商品名がついているものもあるので、内容をよく確認する必要があります。いずれも、元本保証で、手数料はかかりません。最低金額は商品や金融機関によって異なりますが、100万円程度から始められるものもあります。

信託する金額が小さければ、月々受け取る金額も小さくなります。しかし、それでも一定の金額が毎月受け取れるとなれば、心強いものです。しかも資産家でなければ利用できない、というわけではありません。

また、必ずしも金融機関の商品を利用する必要はありません。親族などが「受託者」となって財産を管理することもできます。当事者間で契約書を作成すれば信託契約は成立します。より確実にするために、契約を公正証書にしておくとよいでしょう。このような方法は「家族信託」と呼ばれることもあります。

小林さんご夫婦は、さっそく遺言代用信託の利用を検討することにしました。小林さんご夫婦が生きているうちはご自身が定期的に受け取り、おふたりとも亡くなった後は息子さんが受け取るようにします。今は、保有資産のうち、どの程度を信託にするかを検討しているところです。

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