なぜ地方で賃貸建築が急増しているのか

貸家の建築が増えている。国土交通省が発表した貸家の新設住宅着工戸数は、2016年が41万8543戸と前年比10.5%増。しかも着工戸数の前年比伸び率トップは長野県(36.8%)、第2位が富山県(36.7%)、第3位が徳島県(32.4%)と地方圏が占める。わが国は、国勢調査開始以来、2015年に初めて人口減少社会に突入しており、しかも、過疎化の進む地方において、なぜ貸家建築が進んでいるのか。

一番の原因とされているのは、2015年の「相続税増税」である。第1回で取り上げたように、基礎控除が大幅に引き下げられ、相続税の対象者が2014年の4.4%から2015年は8.0%に増加した(死亡者数に対する相続税の課税割合)。

相続税は現預金をそのまま保有して相続した場合は、その額面に対して課税されるが、その現預金で不動産を購入してそれを相続した場合、土地は公示価格の80%程度、建物は建築費の40%から60%程度が相続税評価額になることで、額面よりも低い価額になる。とくにアパートなど貸家の土地建物の場合、以下のように評価される。

住宅地の自己所有の土地で賃貸アパートを経営している場合、自宅として利用する場合に比べ、最大、土地について20%程度、建物について30%程度の減額が見込めるのだ。

また、貸家建築は「金利の低さ」が後押していることも忘れてはならない。2016年1月、日本銀行はマイナス金利政策の採用を発表。それ以前から大規模な金融緩和が継続されており、市場に莫大な資金が流入する中、賃貸住宅融資適用金利の低下が著しい。ここにおいて、融資先を求める銀行が提供する商品のひとつが、賃貸住宅の建築や購入のためのアパートローンである。

つまり、相続税の負担に悩む多くの人たちが、市況の支えもあり、相続税対策の一環としてアパート建築を決断しているのだ。