大阪地検の証拠改ざん疑惑、警視庁内部資料や中国漁船衝突事件映像の流出など、デジタルデータに関する事件が続いている。このような事件が起きたとき、データの証拠保全や改ざん等について分析する科学的調査手法をデジタルフォレンジックと呼ぶ。いわば“デジタル鑑識”だ。
中国漁船衝突事件映像の流出は政権にダメージを与えた。(PANA=写真)
従来の鑑識と異なる点は、調査・解析する対象がハードディスクやメモリなど電磁的記録であることだ。現在では、情報漏えい事件だけでなく、証券取引等監視委員会の調査や監査法人による監査でもデジタルフォレンジック専門企業が関わっているようだ。
NPOデジタル・フォレンジック研究会によると、デジタルフォレンジックが体系化されたのは1990年代後半。法整備の進む米国では、刑事事件はもちろん、民事事件でも2006年から電磁的証拠開示が義務付けられている。
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