チェックの結果は会社に秘密にできる

12月から「ストレスチェック制度」がスタートした。この制度で、事業者は年に1回、労働者のストレスの状況について検査を行い、高ストレスと判定された労働者から申し出があれば、医師の面接指導を行うことが義務化された。面接指導の結果、必要と認められれば、事業者は就業場所の変更や作業の転換など、就業上の措置を講じなければならない。

ストレスチェックが義務化されているのは、労働者数50人以上の事業者(50人未満は努力義務)。健康診断と違って、労働者側に受診義務はない。