最近は一般にも知られるようになった遺伝子解析サービス。しかし、「検査したら終わり」ではない。今後の医療のあり方を根本から問い直すパラダイムシフトを起こす可能性も秘めているのだ。
※第1回はこちら(http://president.jp/articles/-/13466)
今後必ず起きる「2つの問題」
弁護士・薬剤師
赤羽根秀宜氏
赤羽根秀宜氏
医師法は、医師以外のものが「医業」を行うことを禁じています。「医業」の要件は「業」と「医行為」の2つ。「業」とは、反復継続の意思を持った行為を指します。ゲノム解析サービスは、業の要件は満たしているといえます。
そして「医行為」とは「医師の技術や知識を持って行わなければ人体に危害または危害を及ぼす恐れのある行為」と解釈されています。注射や手術はもちろんのこと、その後の治療方針を決める「診断」も医行為に当たります。もし、ある遺伝子を調べることで将来ほぼ確実に、あるいは高い確率で病気になることがわかれば、それは「病気である」と判断することと同等と見なし、診断となりえます。一方、「病気になる可能性が平均よりやや高い」という程度のものは、診断とはいえません。
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