フェイスブック(FB)に匿名で誹謗中傷を書き込まれた飲食店が発信者の情報開示を求めた裁判で、東京地裁は8月12日、開示を命じる仮処分命令を出した。「FB社に対して、情報開示の仮処分命令が出された、日本初の事例」(店側の代理人:清水陽平弁護士)という。

注目すべきは以下の3点だ。

第一に、海外企業であっても、日本で事業展開していれば日本で提訴できる点である。海外企業を訴える場合は、通常はその母国の裁判所になるが、「今回は民事訴訟法上の特例ルールを利用して、米国のFB社に対して仮処分を求めた」(清水氏)という。これには今年5月、EU司法裁判所が米国グーグル社に対し、検索結果に表示された不適切な個人情報の削除を命じた先例がある。国境を越えて事業展開するIT企業であっても、日本国内では日本の法律の拘束を受けることを示したのは大きい。

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