「繰越控除」なら儲かっても税金0円に

株価暴落などで大損した場合も、「一般口座」や「特定口座」は確定申告しておくと、その後に利益が出ても、儲けから最長3年間は利益から差し引ける「繰越控除」が使えます。

たとえば、株で500万円損をしたとします。この500万円の損は、確定申告しておくことで、その年分の翌年以後、最長3年間にわたり損失分を繰り越せるので、利益が出ても繰越分のマイナスがあるうちは、税金を支払わなくてもいいのです。

【図表1】500万円を損失した場合の繰越控除イメージ
図版作成=編集部(参照:マネックス証券HP)

ちなみに、「NISA口座」は年間合計360万円まで投資でき、内訳はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円なので、投資商品を買うことはその範囲内でしかできないという不自由さがあります。そのため、別に「一般口座」や「特定口座」を持っているという人もいるかもしれませんが、「NISA口座」と、「一般口座」「特定口座」との「損益通算」はできませんので、要注意です。

ところで、金融所得の儲けを申告しないとどうなるかといえば、ペナルティとして、15〜20%の「無申告加算税」や「延滞税」が課され、「重加算税」は最大40%。追徴課税は、最大7年前に遡っての納付が課されます。また、悪質と判断された場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となり、損ばかり。金融所得に関しては、証券会社から税務署に「特定口座年間取引報告書」が提出されているため、儲けているのに無申告の場合は、必ず税務調査が入ると思っていたほうがよいでしょう。納付義務は怠ることができない仕組みになっています。