欧州で進む「安楽死」の合法化
ヨーロッパでは近年、「耐え難い終わりのない苦しみ」に耐えている患者が自らの命を絶つことを可能にする「安楽死」を合法化する国が増えている。
安楽死には医師が致死薬を投与する積極的安楽死(active euthanasia)と、患者が処方された薬を自分で服用する自殺幇助(assisted suicide)があるが、一般的に自殺幇助も安楽死の一種とみなされている。
現在、積極的安楽死と自殺幇助の両方、あるいはいずれか一方を認めている国は、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、スペイン、スイス、オーストリアの6カ国にのぼるが、これらの国では安楽死の報告件数が着実に増加している。
例えば、オランダでは2023年の9068件から2024年には9958件と約10%増え、ベルギーでは同期間内に3423件から3991件と約16%増加した。さらに2021年に合法化したばかりのスペインでも2022年の576件から2023年には766件と約33%増えている。(カトリック系メディアのOmnes、2025年1月24日)。
ヨーロッパで安楽死を選択する人が増えている理由や背景については後ほど詳しく述べるが、主に個人の自律性と自己決定権を重視する社会意識の変化や、高齢化と医療技術の進歩などが挙げられている。
「人生の終わり方」を決める権利は必要なのか
つまり、重い疾患や不治の病などによる耐え難い苦痛に直面している個人は、いつどのように死ぬかを決定する権利を持つべきだという考え方が広まっているということ。
それに加えて、高齢化の進展や医療技術の進歩などによって人間の寿命が延びる一方で、それに伴う苦しみを長引かせることもあり、生活の質や死ぬ権利についての議論が活発化しているのである。
愛する人が安楽死を望む時、あるいは家族が死の望みを受け入れざるを得ない時、多くの人はこの問題に真剣に向き合うことになるが、その時、安楽死が認められているかどうかは非常に重要となる。
つまり、人生の終わり方を自分で決められる国に住んでいるのか、それとも患者や家族の要請に基づいて安楽死を実施した医師が処罰される国に住んでいるのかということだ。
超高齢社会の日本が直面する課題として終末期の医療のあり方や死のあり方といった観点で議論することは不可欠ではないかと思う。
オランダやベルギーなどでは、末期患者や精神疾患者だけでなく認知症患者にも安楽死を認めている。個人の死ぬ権利について国全体で積極的に議論し、安楽死の合法化を進めているヨーロッパの経験を参考に考えたい。

