弟・秀長には託されなかった

それでも天皇は幾度も譲与をすすめ、ついには「誰であっても秀吉が相続にふさわしいと認めるなら、譲与しても差し支えなし」と言い渡した。

ここで秀吉も折れ、鶴松への関白譲与を決めたとしている。『天正十八年正預祐父自記』によると、その時期は天正17(1589)年12月1日であるようだ。