「寝ずに走り続けてはいけない」ルール

一般の就労者では労働基準法によって労務管理コンプライアンスが定められているが、トラックドライバーやバスドライバー、タクシードライバーなどの職業ドライバーは、改善基準告示により厳しい労務基準が定められている。

トラックドライバー向けの改善基準告示のうち、SA・PA混雑の原因となりうる条項をピックアップした。

・4時間運転すると30分の休憩を取らなければならない(430ルール)
・1日の運転時間は、2日平均で1日あたり9時間以内
・1日の拘束時間は、最大15時間まで
・1日の休息時間は、長距離輸送に従事する場合には継続8時間以上で基本継続11時間以上

※上記は一般の人にも分かりやすく単純化しており、実際にはさらに詳細な条件がつく

一般ドライバーの中には、SA・PAの大混雑を見て「そこまでして休みたいのかよ。他人に迷惑をかけるくらいならば寝ないで走り続けろよ」と心無い言葉をぶつける人もいるが、職業ドライバーにとってはきちんと休憩・休息を取るのも仕事のうちなのだ。