「買い戻し条件付き」の競争入札

ところが、長期化する米価高騰が社会問題となり、メディアに取り沙汰されるようになると、令和7年1月の「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」において、主食米の円滑な流通に支障が生じる場合に備蓄米の放出ができるように内容が変更されました。これにより、2月に備蓄米放出が正式に決定し、通常は食用米として流通しない備蓄米が市場に放出されることになったわけです。

実際にスーパーなどの店頭に備蓄米が並び始めたのは3月下旬以降でしたが、この時の備蓄米の放出は一定期間後に同じ量を政府が買い戻す「買い戻し条件付き」で競争入札が行われました。