空気を読まないのは望月記者だけではない

新聞の使命は自分たちだけで決めたわけではありません。本書にも書きましたが、最高裁は1969年11月、報道機関による事実の報道は国民の「知る権利」に奉仕するものとして、憲法21条の保障のもとにあると認定しました。

自由人権協会の代表理事である弁護士の喜田村洋一さんの解説によれば、「報道機関の果たす役割が、権力の恣意的行使を防ぎ、国民の基本的人権を保障するという憲法の理念を実現するために不可欠であると憲法が認めたため」であり、報道機関は「国家機関の状況を報じる場合において、最も高い憲法的価値を持つ」のです。まさに権力監視のことです。

2011年3月11日から、災害担当の局次長として東日本大震災と東京電力福島第一原発事故に向き合い、3カ月後に局長になりました。6年間の局長時代には、第二次安倍政権下でこの国の「かたち」が「戦えない国」から「戦える国」に変質しました。新聞の使命とは何か。どういう紙面を作るのか。読者から日々、問われている感覚でした。