経理・総務担当者が制度を知らないこともある

もらえるお金は、賃金の低下率によって決まります。具体的には、60歳時点の賃金より61%以下にまで落ち込んだ場合は、賃金の15%を補助。61~75%未満の場合は、賃金の15%以下の給付金が支払われます。

60歳到達時の賃金月額が48万円で、60歳以降の賃金が29万円だったとします。低下率60%ですから、支給率は給与の15%になります。

もらえるお金は、29万円×15%で4万3500円。65歳までの5年間満額でもらうと、総額261万円です。1年あたり52万2000円のプラスですから、大きなサポートです。

この給付金をきっちりいただくには、60歳の時点で必ずしておかなければならないことがあります。それは、会社を通じてハローワークに60歳時点の月額賃金を登録しておくこと。

気をつけなくてはならないのは、この制度があまり浸透していないことです。実は、会社によっては、労務・総務担当者がこの制度を知らないこともあるようです。「定年後も同じ会社に継続雇用になったから、総務の人がやってくれる」と安易に考えていると、手続きをされていないことがあり得るのです。

人任せにせず、給付金の対象になるのかどうか自分で確認し、勤務する会社の担当者にきちんと念押ししましょう。この制度の時効は2年です。その期間内であれば支給申請は可能なので、もらい忘れに気をつけてください。

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「社会保険」にギリギリ加入できるラインを狙う

働くことの恩恵は、現役時代のようにばりばり働かなくても受けられます。

そもそも、年金があるので、仕事重視ではなく生活重視でほんの少しだけ働いて人生を楽しみたいという人もいるでしょう。そんな人たちのために、70歳までのお得な働き方を紹介します。

先ほどもお伝えしましたが、定年後も働き続けるときに、会社で働く際のメリットになるのが、雇用保険と健康保険です。この2つに加入できるかどうかで、受けられる恩恵が大きく変わります。

目指すのは、週の所定労働時間20時間以上、月額賃金8万8000円以上です。これが、会社が用意している雇用保険や健康保険などの「社会保険」にギリギリ加入できるラインだからです。整理すると、加入要件は次のようになります。

● 週の所定労働時間が20時間以上(1日8時間、週3回働くイメージ)
● 月額賃金が8万8000円以上
● 2カ月を超える雇用の見込みがある
● 学生ではない

2024年10月からは適用範囲が拡大されて、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者が加入要件をすべて満たした場合、新たに社会保険の適用が義務化されました。

社会保険適用事業所で働くことが前提ですが、上記の3つの要件さえ満たせば、社会保険のメリットをフル活用できます。

雇用保険に加入するメリットは、給付金が受け取れることです。先ほどご紹介した「高年齢雇用継続給付金」も、雇用保険に加入していることが要件です。また、失業手当がきちんともらえるのも魅力です。