(前編より続く)このケースでは、自筆証書にせよ公正証書にせよ遺言書が残されていない。こうした場合で相続人が複数人いれば、全員で分割協議を行って財産の分け方を決める。ただし、意見の相違でトラブルが生じ…
続きを読む92歳父の死後に60代弟2人が「家を売れ」…老父と同居の68歳長女が知らなかった有利な相続ができた“裏技” 姉弟で財産を分ける「4つの方法」とデメリット
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2024年8月16日号
どうせ死ぬのになぜ生きるのか
発売日:2024年7月26日