事実婚のパートナーでも、「加給年金」はもらえる

厚生年金に加入していた人が年金をもらえる65歳になったときに、まだ年金支給年齢に達していない配偶者(妻または夫)や、扶養する子どもなどの家族がいれば、「加給年金」という“家族手当”のような年金をもらえる可能性があります。

「加給年金」がもらえる受給条件は、厚生年金加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳以降)15年から19年以上あることです。

また、本人が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子どもがいる人です。

年金をもらえるのは、同一住所に住んでいる配偶者で65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)。また、一緒に住んでいるのであれば、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子も対象となります。

さらに戸籍上の夫婦だけでなく、事実婚のパートナーであっても対象となります。

夫婦がともに20年以上厚生年金に加入していても、相手が特別支給の老齢厚生年金などをもらっていなければ対象となります。ただし、65歳になってからの「振替加算」はもらえません。

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また、配偶者やパートナーに850万円以上の年収があると、「家族手当はいらないだろう」という観点から、支給されません。