慰謝料請求が離婚を誘発する可能性がある

婚姻関係を継続しつつ、慰謝料請求を行う上で、注意しなければならないことは、自分が婚姻関係を継続したいと思っていても、不貞配偶者から離婚を求められる可能性がある、ということです。

すなわち、自分が、不貞配偶者または不貞相手に対して、慰謝料請求を行ったことにより、不貞配偶者が自分と婚姻関係を継続することを拒否し、別居などに至ることがある、ということです。言ってみれば、「逆ギレ」のようなものですが、実際問題としては、このようなことはよく起こります。

そもそも、不貞行為が行われる場合、不貞配偶者には、婚姻生活に何らかの不満があることがあります。不貞行為が発覚し、慰謝料請求を行うなどの法的手段に出たことをきっかけにその不満が爆発してしまい、別居に踏み切られ、逆に離婚を請求される、ということがあります。自分は、婚姻関係を継続するつもりだったのに、予想外のことが起きてしまった、ということがないようにしなければなりません。

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「離婚になったとしても、それでいい」という覚悟が必要

もちろん、不貞配偶者は、この場合、「有責配偶者」にあたり、有責配偶者からの離婚請求のハードルは、通常よりも高くなります(最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。単に戸籍上離婚を成立させない、ということを希望しているのみであれば、それでもいいのですが、別居自体を止めることはできません。もし、自分としては、従前のとおり、婚姻生活を継続することを望んでいた、という場合は、別居されてしまうこと自体が、自分の想定外の出来事となってしまいます。もちろん、子どもがいる場合は、子どもにも影響を及ぼすかもしれません。

そのため、もし、婚姻関係を継続したまま、慰謝料請求を行うのであれば、最悪、離婚となったとしても、それでいいという覚悟で行う必要があります。どうしても婚姻関係を継続したいのであれば、そもそも慰謝料請求を行うべきではありません。そのことは、不貞配偶者に対してはもちろんのこと、不貞相手に対しても同様です(不貞配偶者が不貞相手に肩入れしてしまうこともあるためです)。不貞行為が行われたにもかかわらず、何もできないというのは辛い状況ではありますが、婚姻関係を継続することを優先するのであれば、そのような決断も必要になってきます。

いかがでしたでしょうか。婚姻関係を継続したまま、慰謝料請求を行うことは可能ですが、金額は減額される可能性があること、および、慰謝料請求を行った場合には、自分の配偶者から離婚を求められる可能性があることにご注意ください。

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