心あたりがある人は加入期間をチェック
次のような人は、要チェックです。
●学生時代に「学生納付特例制度」を使って保険料を猶予され、その後支払っていない
●経済的に苦しい時期があり、保険料を未納、または免除された
●転職や失業などで無職の期間があり、その間、保険料を支払っていない
●第3号被保険者で、会社員などの配偶者(第2号被保険者)が退職・死亡したり、離婚して、第3号被保険者の資格を失ったのに、第1号被保険者の手続きをしていないなど。
心あたりがある人は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で加入期間を確認して、期限内なら追納、期限を過ぎていたら60歳以降の任意加入を検討しましょう。
ただし、60歳以降厚生年金に加入して働く場合は、国民年金の任意加入はできません。厚生年金で年金額を増やすことになります。I
方法②厚生年金がもらえる働き方を選ぶ
定年後の備えを考えるなら、厚生年金がもらえる働き方を選ぶことも大切です。国民年金の場合、年金保険料を40年間分全額納め、65歳から満額もらえたとしても年間77万7800円(2022年度)。1カ月あたりに換算すると約6万4800円ですから、国民年金だけで老後の生活費一切をまかなうのは難しいです。
一方、厚生年金(老齢厚生年金)の場合、2020年度の平均受給月額は14万6162円となっています(国民年金分を含む)。厚生年金の受給額は保険料の納付月数と収入によって決まるため、収入が高いほど受給額も増える仕組みです。
また、ぜひ知っておきたいのは「厚生年金は1カ月以上保険料を支払うと将来の年金に加算される」という点。たとえ数カ月で離職したとしても、その分、もらえる年金は増えます。
少子高齢化の影響で年金財政が厳しくなっていることを受け、その対策のひとつとして政府は適用範囲を拡大し、従来では加入できなかったパート・アルバイトで働く人の加入条件を緩和してきました。
2022年10月からは、(1)週の所定労働時間が20時間以上あること、(2)雇用期間が2カ月超見込まれること、(3)賃金の月額が8万8000円以上であること、(4)学生でないこと、(5)従業員数101人以上の企業に勤務していることが加入の条件です。2024年10月以降は、従業員数が「51人以上とさらに緩和されます。