皇族と国民が1つの世帯を営むという“無理”

まず①について。

先の附帯決議では「女性宮家の創設」を検討課題として名指ししていた。ここで想定されている“女性宮家”とは、内親王・女王がご結婚後も皇族の身分を保持されるのはもちろん、男性宮家と同じくご本人が当主となり、配偶者やお子様も皇族の身分を取得できるというプランだ。

ところが、①はそうではない。配偶者やお子様は国民の身分とされている。皇族と国民が1つの世帯を営み、内親王・女王は皇族として皇統譜に登録され、配偶者やお子様は国民として戸籍に登録されるという、前代未聞の世帯が登場することになる。あまりにも奇妙なプランではあるまいか。

その場合、ご結婚に当たって皇室会議の同意を必要とするのか、どうか。

憲法上、結婚は「両性の合意のみ」に基づく(24条1項)。だが、天皇及び男性皇族のご結婚に際しては、配偶者もお子様も皇族の身分になるため、例外的に皇室会議の同意を必要とする(皇室典範10条)。

よって、配偶者やお子様が皇族の身分にならない場合は、憲法の例外とするのは無理がある。しかし、引き続き皇族の身分を保持される内親王・女王のご結婚について、皇室会議が全く関与できないという制度は、不安が伴うのを否定できない。

つまり、皇族と国民が1つの世帯を営むというプラン自体に、無理があるということだ。

不自然な制度で、女性皇族の結婚は困難に

しかも、配偶者やお子様が国民であれば、憲法が国民に保障する政治・経済・宗教などについての活動の自由は当然、保持することになる。

しかし、そのことと、憲法で「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」(1条)「国政に関する権能を有しない」(4条1項)とされている天皇及び皇室のお立場との整合性は、保てるだろうか。

皇族の身分にとどまられる内親王・女王の配偶者やお子様の政治・経済・宗教上の活動などが、皇室と全く無縁なものと受け取られることは、およそ想定しにくい。そうすると、天皇・皇室の憲法上のお立場を損なうおそれが生じる。

だが一方、そのことを理由に、国民である配偶者やお子様の自由を妨げ、権利を制約することは、憲法違反になってしまう。

さらに、このような不自然な制度の下では、申し訳ない話ながら、愛子殿下をはじめとする内親王・女王方のご結婚それ自体が、極めて困難になると予想される。

以上のように考えると、①は制度としてとても採用できないだろう。

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